離婚・調停・裁判

【調停申し立て】

 

 

 

Q、申し立てる時に相手方の住所は
把握しておかなければいけないの?

 

A、必ずしも把握していなければ
いけない訳ではありません。
相手方の住所を知らなくても
同居中の住所で申し立て出来るんです。

 

昔、裁判所の秘書官の方と話した時に

『申し立てがあった場合、
相手方の住所は正確では無くても
裁判所は受けなければいけません』

と言われました。

 

例えば、、

DVやモラハラで避難している。

 

相手がどう出るかも分からない。

 

生活が落ち着くまで申し立てをせず後にしたい。

 

住所は特別支援処置をしていて
開示出来ないようにしている。

 

そんな場合でも住所を特定したい
DV夫があなたと同居中にあった住所で
調停を申し立ててくるかもしれません。

 

 

その場合は電話会議や自庁処理
など対応の仕方もありますが
何も対策せず受け入れる場合は
あなたの現住所の管轄の裁判所対応になります。

 

それだと住んでいる都道府県や
大体の地区まで把握されてしまう。

 

危険が伴うかもしれませんよね。

 

 

電話会議を管轄の裁判所では無く
代理人の事務所で開催する場合も
大体の地区が把握される可能性もあります。

 

あまりにも遠い場所に事務所を構える
代理人に頼む事は無いからです。

 

打ち合わせなどで事務所へ出向く
機会があるかもしれませんよね。

 

遠く離れ過ぎた場所の代理人への依頼は
裁判所への交通費なども高額になってしまう。

 

そんな事はしないだろう。
と予想がついてしまうのです。

 

 

自分が申し立て人になる場合も同じです。

 

相手方の住所の管轄の裁判所で
続けていくなら問題ありませんが
相手方の住所があなたの現住所と
あまりにも遠く離れている場合は
電話会議や自庁処理の選択を
しなければなりませんよね。

 

自庁処理は管轄の地域の裁判所では無く
県庁など分かりにくい所にしておく。

 

近過ぎず遠過ぎない代理人にする。

 

など相手方へ住所の予想がしづらい状況を
作る事が必要な場合もあります。

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